遺伝子組換え実験実施規則の改正

神戸大学遺伝子組換え実験実施規則が改正されました。大学のホームページにはまだ掲載されていません。


理由書には、以下のように書かれています。


次の理由により,所要の改正を行うものである。

1 神戸大学遺伝子組換え実験実施規則
(1) 遺伝子組換え実験を実施する部局に,海事科学研究科を追加すること。
(2) 安全主任者の補助をするために,安全補助者を配置できることとすること。
(3) 遺伝子組換え実験計画等の事前審査を行うため,部局又は複数の部局による小委員会を設置することができることとすること。
(4) 文部科学大臣の確認が必要な実験についての手続を規定すること。
(5) 遺伝子組換え実験に従事しようとする場合は,安全委員会が開催する講習会を受講しなければならないこととすること。
(6) その他文言を整備すること。


上の「理由書」に書いてあるのは改正の理由ではなく、概要です。これを読んでも改正の理由はわかりません。商船大との合併は、カルタヘナ法より前の2003年です!

「H21遺伝子組換え実験実施規則改正」という添付書類の下の画像で紹介した(新)の部分が、私に関係しているようですので読んでみましたが、良くわかりません。推敲不足のような気がします。一部を下に引用します。( )内は私が追加しました。


第32条 学長は,実験責任者,実験従事者,実験を補助する者及び動植物飼育担当者等に対し,法令及びこの規則を熟知させるために,(半角?)委員会に教育訓練を行わせるものとする。
2 実験に従事しようとする者は,委員会が実施する教育訓練を受講しなければならない。
4 実験責任者は,実験従事者に対し,法令及びこの規則を熟知させ,拡散防止措置等安全管理の指導をしなければならない。


上の新規則では、1で「実験従事者」と「実験を補助する者及び動植物飼育担当者」が区別されています。しかし、4には「実験を補助する者及び動植物飼育担当者」に対する責任の記載がありません。また、2の「実験に従事しようとする者」が何を意味するのかも記載がありません。この辺の人たちが「法令及びこの規則を熟知」していない時は、誰の責任なのでしょうか?

旧規則の問題の一つだった培養細胞などについての法令と大学規則の矛盾点は、改正されていません。完璧な筑波大学の規定と比べるとかなり見劣りします。この規則を改正した人も「法令及びこの規則を熟知」していないような気がします。

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