4630万円誤送金 9割回収の奇跡を起こした阿武町顧問弁護士がとった“ウラ技”

4630万円誤送金 9割回収の奇跡を起こした阿武町顧問弁護士がとった“ウラ技”
不思議だと思っていました。以下は、記事の抜粋です。下線はブログ著者によるものです。


山口県阿武町で起きた誤送金事件は、劇的な結末を迎えた。回収が不可能と思われていた絶望的な状況から一転、町は誤送金した金額の9割に及ぶ約4300万円の回収に成功したのだ。

大ピンチからの逆転劇を見せたのは、山口県で弁護士事務所を営む中山修身氏(67)。いったい中山氏はどのような手法で、不可能と思われた回収を成し遂げたのか。

田口容疑者は、自分の口座に振り込まれた4630万円のほぼすべてを、オンラインカジノに使ったと供述している。カジノ口座への資金移動は、デビット決済と決済代行業者への振込みだった。賭博罪がある日本では、オンラインカジノでのギャンブルは違法。そのため、カジノサイトへ多額の資金を直接移動させるのは難しく、決済代行業者を利用するのが一般的だ。田口容疑者は約340万円をデビット決済で動かしたが、残りの約4300万円を国内3社の決済代行業者3社の口座に移した。

結論から言えば、中山氏はこの3社に詰め腹を切らせたわけである。

「報道によると、阿武町は男性と決済代行業者との間の委任契約は、公序良俗に反する契約で無効だと主張したようです。この主張が通ると考えるならば、決済代行業者は、口座に入金されたお金を男性に返さなければならないことになります。阿武町は、男性は決済代行業者に対しこのお金の返還を請求できると主張して、男性の債権を差し押さえたのだと考えられます」(渥美陽子弁護士)

その際、中山氏が持ち出したのが「国税徴収法」であった。金額は不明だが、田口容疑者はなんらかの税金を滞納していたようだ。

「滞納処分では、税金の徴収のために必要であれば、滞納額を超えて滞納者の財産を差し押さえることができます。実際、同法63条は、債権を差し押さえる場合には、その全額を差し押さえなければならないことを原則としています。だから、たとえ、男性が税金を滞納していた額が1万円であったとしても、男性が決裁代行業者に有していたとされる債権の全額を差し押さえることが可能だったのです」(渥美氏)

それだけではない。中山氏は、決済代行業者の口座がある二つの銀行に対して、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」8条1項に基づき、犯罪による収益と関係する「疑わしい取引」が行われているとして金融庁への届出と、同庁の定める「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づく対応を求めた。

「決済代行業者にもやましいところがあったのでは。これ以上突っ込まれることは避けたいと考え、自ら町に全額を返金してしまったのでしょう」(渥美氏)

割を食ったのは決済代行業者である。現在、山口県警が捜査にあたっているが、田口容疑者が実際にギャンブルで使いきったかどうかはわかっていない。だが、もし彼の供述が事実ならば、決済代行業者は、田口容疑者がギャンブルで浪費した4300万円を自腹で穴埋めしたということになる。

「それが彼らのリスク判断なのでしょう。決済代行業者が男性に対して、損害賠償請求を検討するかもしれませんが、男性は無資力でしょうからそこから回収は難しいのでは」(同)

しかも、影響は今回のケースにとどまらない可能性があるという。

決済代行業者が阿武町からの請求を認めて男性からの入金を全額返金したということは、自ら公序良俗に反する取引をしていたと認めてしまったに等しい。今後、オンラインカジノで負けた利用者が、決済代行業者に対し公序良俗に反する取引だったため無効であり、入金額相当の債権があると主張し始めるかもしれません」(同)


とても良くわかりました。特に、最後の結論「今後、オンラインカジノで負けた利用者が、決済代行業者に対し公序良俗に反する取引だったため無効であり、入金額相当の債権があると主張し始めるかもしれません。」というのがおもしろいです。

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