以下は、記事の抜粋です。
新年度がスタートしました。調剤報酬改定も施行されて10日あまりがたちましたが、この間、皆さんの薬局はどんな様子だったでしょうか。私自身は、一般名で書かれた処方箋が、意外にも、たくさん出てきているように感じています。
今改定で医療機関向けの「一般名処方加算」が新設され、医師が一般名処方を行った場合に、処方箋の交付1回につき2点を算定できるようになりました。
今回の診療報酬改定で4月1日から、一般名処方に加算2点が算定できるようになりました。つまり、従来の商品名処方ではなく一般名処方にすれば20円処方箋料を多くとれるという制度です。記事では、「実際に一般名処方が始まった今、現場では問題点や今後の課題も浮かび上がってきています。」としていくつかの問題点があげられています。その中の「一般名は同じだが、用法・用量の異なる製品が複数存在するもの」という問題点について、もう少し詳しく紹介します。
後発品には保険適応が認められていない場合があります。例えば、タケプロン®(一般名:ランソプラゾール)の場合、「低用量アスピリン投与時の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」という適応は、ランソプラゾールの、しかも15mg製剤のみに認められたものであり、ほかのPPI製剤やランソプラゾール30mg製剤には認められていません(記事をみる)。
用法特許があるので、後発品にはこの用法での使用では保険がききません。低用量のアスピリンを内服している患者に一般名処方でランソプラゾールを処方し、調剤薬局で後発品が渡された場合、処方医は薬剤費を負担しなければなりません。
医師は当分の間、一般名処方マスタの範囲で対応するのが無難だと思います。
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