「まん延防止」と「緊急事態宣言」の差は? 兵庫県・京都府が国と協議する方針
8月13日のABCニュースの記事です。以下は、記事の抜粋です。内容では16日から「まん延防止」延長と拡大です。ところが政府は16日、緊急事態宣言の対象地域に、茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の7府県を追加すことを分科会に諮り、17日に決定しました。とてもチグハグです。
兵庫県と京都府は8月12日、緊急事態宣言の発出を国に要請するか検討するため対策本部会議を開きましたが、検討の結果宣言の要請はせず、国と協議していく方針を決めました。
(兵庫・斎藤知事)「まん延防止等重点措置の対応と緊急事態宣言の対応内容に、そこまで差異が無い。(国と)協議をしっかりしていくことが大事かなと」。
一方で、両府県とも当面の対応として「まん延防止等重点措置」の対象地域を拡大することを決めました。
兵庫県は8月16日から、但馬地域を除いた36の市と町に対象を拡大し、飲食店に酒類の提供停止や午後8時までの営業を求めます。
記事では、兵庫の斎藤知事が「まん延防止等重点措置の対応と緊急事態宣言の対応内容に、そこまで差異が無い。」と言ったとされています。既に「まん延防止等重点措置」の対象地域である神戸市の飲食店や住人にとって、「重点措置」から「宣言」に変わったら何がどう変わるのか?どうしたら良いのか?少なくとも、私にはまったくわかりません。だれかお教えください。
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