先日、神戸大学の瀧川記念館というところで、職場のメンタルヘルス対策を習得する「メンタルヘルス・マネジメント検定試験 Ⅱ種(ラインケアコース)試験」(大阪商工会議所主催)を受けてきました。試験の前に、日本マンパワーの小出さんという方が講義をされました。以下は、その中で私の印象に残った部分です。
●企業には労働者の心身の健康を損なわないように配慮する安全配慮義務がある
●安全配慮義務を負担するのは企業、実際に履行するのは管理監督者
●ストレスの原因1位は、職場の人間関係、2位は仕事の質
●管理監督者は、自己の価値観や人生観から自由であるべき。説教厳禁。
項目 | 具体例 |
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作業内容・方法 | ・仕事の負担大or小 ・長時間労働 ・役割・責任が不明確 ・技能・技術が活用されない |
組織マネジメント | ・周囲からの業務上の支援がない ・職場の意思決定に参加できない ・昇進・将来の技術等獲得ができない |
作業環境 | ・好ましくない換気・照明・騒音・温熱・レイアウトなど |
ストレス | 上司のとるべき対応 |
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メンタルヘルス不調の発症につながる怖れがある場合 | ・ストレス要因を極力職場から排除する ・注意深く様子を観察し、声をかけて心身の健康状態を確認する |
ストレス要因が私生活でのできごとの場合 | ・さりげなく心身の状態を聞く ・無理の起きない範囲で注意を向ける |
ストレス要因は認められないが、勤務態度や言動に変化がみられる場合 | ・必ず声をかけ、心身の状態を確認する |
上記の安全配慮義務は、労働契約法5条で明文化されています。大学の場合、ほとんどの教授は「管理監督者」あるいは「上司」であるはずですが、安全配慮義務を自覚している人はどのくらいいるでしょうか?
写真左は時間割、右は講義風景です(クリックすると拡大します)。
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