本ブログ3月18日の記事「お知らせ」や神戸大学からの「お知らせ」にあるように、私は、「私が主宰する研究室において『遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)』 第12条に基づく省令第4条及び第5条に規定される拡散防止義務違反の事実があった。」ということで停職6月の懲戒処分を受けました。
カルタヘナ法の法令違反による厳重注意処分は、平成20年10月末現在でのべ66件です(文科省のホームページをみる)。しかし、この中で何らかの学内処分を受けたのは私だけです。カルタヘナ法には罰則規定がありますが、私の行為は罰則の対象でもありません。停職6月の懲戒処分は、マスコミに迎合した、客観的な根拠によらない不当な処分だと考えています。
これまで、本ブログでは、
1.神戸大学の最高決定議決機関である評議会の対応が、極めて不誠実であること(「処分が出ました」)。
2.評議会の下に設置された、処分を検討する調査委員会が長期にわたって問題を放置し、実質的な調査をほとんど行わなかったこと(「確認することが多かった?」)。
3.上記調査委員会は研究科長4名で構成されていました。4名の中で遺伝子組換え実験に関わっていたのは1名だけで、他はまったくの専門外の人たちでした。驚いたことに、その遺伝子組換え実験を行っていた調査委員の研究室では、今年になっても拡散防止措置違反が行われていたこと(「拡散防止措置チェックリスト」)。
4.神戸大学による拡散防止措置違反調査は不公平であり、拡散防止措置違反が私の研究室だけで行なわれていたという報告はウソであること(「拡散防止措置違反調査」)。
5.処分を検討する調査委員会も、大学学長と遺伝子組換え実験安全委員会の責任で行っていた「遺伝子組換えに関する教育訓練」が不十分である事を認めていること(「そこまで言っても委員会?」)。
6.遺伝子組換え実験に関する教育・管理責任は、私にもあると思いますが、カルタヘナ法によると、一次的には学長やその下の安全委員会にあります(基本的事項 第二の2をみる)。しかし、調査委員会と大学評議会は、2009年3月、私だけを処分しました。同年4月1日になって、遺伝子組換え実験実施学内規則の姑息的改正を行い、学長や安全委員会の責任を追加したこと(「遺伝子組換え実験実施規則の改正」)。
などについて書いてきました。昨日、ある方から、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)の45条に以下のような記述があることを教えていただきました。罰則の対象行為であるか否かは別として、拡散防止措置について、教育あるいは管理責任が問われる場合には、私と大学当局が責任をシェアすべきことは明らかです。
第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条、第三十九条、第四十二条又は第四十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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