健康寿命からライフプランを考える(前編) ~健康寿命とは何か~
以下は、記事の抜粋です。
健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活を制限されることなく生活できる期間」 のことです。この健康寿命は、平均寿命よりも早くにやってきます。
平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限のある「健康ではない期間」を意味しています。健康ではない期間が長くなれば、それに伴い医療費や介護費用も増えることが予想されます。反対に、その期間を短くすることができれば、個人の生活の質の低下を防げるだけではなく、社会保障負担の軽減も期待できます。
厚生労働省によると、平成25年の健康寿命は、男性71.19年、女性74.21年となっており、健康ではない期間は、男性9.01年、女性12.40年になっています。
この厚生労働省が計算した健康寿命では、健康な期間を「日常生活に制限のない期間の平均」としています。具体的には、厚生労働省が行う国民生活基礎調査における質問で「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」という問いに対して「ない」と回答した人を日常生活に制限なしと定め、計算しています。
実は、厚生労働省は他の指標でも健康寿命を計算しています。それが「自分が健康であると自覚している期間の平均」と「日常生活動作が自立している期間の平均(平均自立期間)」という指標です。
「自分が健康であると自覚している期間の平均」については、これも国民生活基礎調査における質問で、「あなたの現在の健康状態はいかがですか。あてはまる番号1つに○を付けてください」という問いに対して「よい」「まあよい」「ふつう」「あまりよくない」「よくない」から選択してもらい、「よい」「まあよい」「ふつう」の回答を健康な状態とし、「あまりよくない」「よくない」の回答を健康ではない状態とみなして計算しています。この指標による平成25年の健康寿命は、男性71.19年、女性74.72年となっており 、前述の健康寿命とほぼ同じ値となっています。
前述の2つの健康寿命が、対象者自身が調査票の質問を読み、回答を記入する自記式調査を基にしているのに対して、厚生労働省が客観性の強い指標としている「日常生活動作が自立している期間の平均」では、介護保険において要介護2以上の認定を受けていない人を健康とみなし、それ以外の要介護2~5の認定を受けた人を健康ではないとして計算しています。平成25年のこの指標による健康寿命は、男性78.72年、女性83.37年となっています。
この計算方法によると、健康ではない期間は、男性1.49年、女性3.24年となり、前述の2つの健康寿命とは約8~9年の差があります。
これらの指標が、都合よく使われていることもあるでしょう。 例えば、私たちに危機感を持たせたい場合は、短い健康寿命を使用し、逆に安心させたい場合には、長い健康寿命を使用するといったことが考えられそうです。したがって、私たちは、それぞれの健康寿命の指標の違いを把握し、健康寿命を使い分けることが重要になってきます。
厚生労働省が客観性の強い指標としている「日常生活動作が自立している期間の平均」では、介護保険において要介護2以上の認定を受けていないヒトを「健康」としているということですので、以下に要介護・要支援度の目安を示します。
要支援1 :
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能ですが、要介護状態への進行を予防するために、IADL(手段的日常生活動作)において何らかの支援が必要な状態。
要支援2:
要支援1と比べて、IADL(手段的日常生活動作)を行う能力がわずかに低下し、機能の維持や改善のために何らかの支援が必要な状態。
要介護1:
要支援の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)の能力が低下。排せつや入浴などに部分的な介護が必要な状態。
要介護2:
要介護1の状態に加えて、歩行や起き上がりなどに部分的な介護が必要な状態。
要介護3:
要介護2の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)およびADL(日常生活動作)が著しく低下し、立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄や入浴、衣服の着脱などにもほぼ全面的な介護が必要な状態。
ライフプランの立て方はヒトによってかなり異なると思われますので、できれば厚生労働省には、要支援1以上の認定を受けていないヒトや、要介護要介護1以上の認定を受けていないヒトで計算した「健康寿命」も公表して欲しいと思います。
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