無線ルーター、ネット選挙運動など。

自宅で無線LANをしようと思って、今年の5月にC社の無線ルーター(11n, 300Mbps)を買いました。接続は、ケーブルテレビ(J:COM、モデムはCisco DPC3000)経由です。それまでは、NTT西日本のADSLだったので、非常に早くなりました。

問題は、時々切断する事でした。始めは無線のせいかと思いましたが、有線にしても切れます。試行錯誤の結果、切断状態は、ルーターのリセット(コンセントを抜いてまた挿す)で回復することがわかりました。C社にメールで問い合わせ、その回答どおりにしましたが、切断はなくなりませんでした。インターネットが一日に何度も切れるのはけっこうイライラします。

最後に、C社は、購入店へ持っていって修理を依頼してくれというメールを送ってきました。しかし、故障とは思えなかったので、そして何よりも、修理期間中はインターネットができなくなるので、思い切って、B社の同等製品を購入しました。その結果、切断現象は完全になくなりました。職場でC社のハブを使って問題なかったし、以前B社のノートPC用のメモリーで失敗したので、J:COMがB社を推薦したにもかかわらず、C社の無線ルーターを購入したのですが、失敗でした。

公然とネット選挙運動…自民・民主、公示後も更新

以下は、記事の抜粋です。


選挙期間中は公職選挙法で禁止されているとされてきた政党のホームページの活用が、今回の衆院選の公示後、自民、民主両党によって活発に行われている。

公職選挙法142条では、選挙運動でのインターネット活用は、公示後には認められていない「文書図画の配布」にあたるとして、事実上、禁止している。

ところが、今回の衆院選で劣勢が伝えられる自民党は、民主党を痛烈に批判するいわゆる「ネガティブ・キャンペーン」をホームページ上で展開、18日の公示後も更新を続けている。一方、民主党も今回の衆院選から初めて、全国を遊説する党三役の動きを写真とともに連日ホームページで「ニュース」として更新し、演説の内容も載せている。

総務省は、各党のホームページを使った広報活動について、「特定の候補や政党の投票を呼び掛ける内容の場合は、公職選挙法上、問題がある。ただ、通常の政治活動の範囲内ならば、直ちに違法とは言い難い。違法かどうかの判断は警察が行う」としている。


「違法かどうかの判断は警察が行う」というコメントや、「ネガティブ・キャンペーン」が「特定の政党の投票を呼び掛ける内容」にあたらないという解釈は、総務省を代表して誰がしているのでしょうか?私はミュータントではないという暖かいメールをいただきましたので、疑問に思ったことを素直に書いてみました。

A small photo-journey to Alaska
アラスカをバイクで旅行した時の写真集のようです。内モンゴルの風景を思い出しました。
素晴らしい自然や珍しい風景の中で、動物や人々との出会いがあり、道路も良く整備されていました。草原も走れます。内モンゴルのバイク・ツアーにも挑戦してみてください。

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