不服陳述

昨日の午後5時から、神戸大学の滝川会館で、不服陳述をしてきました。

「国立大学法人神戸大学職員懲戒規程」の第12条に不服申立ての規程があり、「懲戒処分を受けた者は、その処分に不服があるときは、処分説明書を受領した日の翌日から起算して60日以内に文書により学長に不服申立てを行うことができる。2 学長は、前項の不服申立てがあったときは、再審査のための委員会を設置するものとする。」という記載があります。

私は、3月17日に処分が出た後、すぐに不服申立てを行いましたが、不服陳述までに2ヶ月以上かかりました。

再審査手続きに関する内規には「再審査委員会は、学長が指名した委員若干人をもって組織する。ただし、当該懲戒処分に関し、教育研究評議会に設置された調査委員会の委員又は職員懲戒委員会の委員を指名することはできない。」と書かれています。

確かに、再審査委員会のメンバーは、3名で、以前の調査委員会のメンバーとの重複はありません。しかし、委員長は、処分を決定した評議会の構成員でした。

国立大学が独立行政法人化される以前、このような不服申立ては、人事院に対して行うことになっていました。現在でも、国家公務員は、人事院に対して不服申立て(審査請求)を行うことができます(「不利益処分についての不服申立て」をみる)。

人事院規則によると、人事院は、職員から不服申立てがあった場合には、事案ごとに公平委員会を設置して審理を行わせ、公平委員会が作成した調書に基づき、処分を承認し、修正し、あるいは取り消す判定を行うこととなっています。

公平委員会での審査は、請求者と処分者の両当事者から独立した第3者による審査です。これに対し、今回の再審査委員会は、処分者自身が設置する委員会です。

不服申立ての形式は残っていますが、公平性という視点から見れば、人事院時代よりもはるかに後退しています。しかし、再審査委員会の決定が出なければ、処分の不当性を裁判所に訴えることができない点は、人事院への不服申立てと同じです。

処分者である大学が設置した再審査委員会が公平に処分を審理できるのか?この疑念を晴らすような再審査を期待しています。

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