「脂肪が燃えるサプリ」表示に根拠なし ドラッグストアに措置命令
以下は、記事の抜粋です。
サプリメントの広告で合理的根拠がないのに「脂肪の消費を大幅UP」などと宣伝したのは景品表示法違反に当たるとして、消費者庁は9月5日までに、「キリン堂」(大阪市)に再発防止を求める措置命令を出した。対象となった商品は「グラリスゴールド」。摂取するだけで特段の運動や食事制限をしなくても体脂肪が燃焼し、痩せる効果が得られるような表示をしていた。
問題になったPOP広告には、太った人物が腹部をつかんでいるイラストや細身の人物がサイズの大きなズボンを履いているイラストなどとともに、「食べるの大好き&運動嫌い でも燃えた!!」「脂肪燃焼力を大幅UP」「脂肪を減らしながら基礎代謝を上げる」など、運動しなくても痩身効果が得られるかのように表示されていました。
消費者庁は当該表示の根拠を示すよう求めましたが、同社から提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められなかったため、表示内容が景品表示法に違反していたことの一般消費者への周知や、再発防止策の構築などを命じました。
当該POP広告が表示されていた場所は薬局やドラッグストアですので、薬剤師や従業員が「これはダイエットにオススメですよ」と言ったら、一般の方は「効果があるんだ!」と信じてしまうでしょう。薬局で薬剤師が健康食品を販売するとなると、一般のスーパーで売られているものより説得力が増してしまうため、より表現に注意しなければなりません。
なお、健康食品は、病気の治療や予防、身体機能の増強・増進を目的とする効能効果をうたった場合(暗示的な表現含む)には薬機法違反になります。今回のPOP広告は脂肪の消費を促したり、代謝をアップさせたりする効果があると表示されていますので、かなりクロに近いのではないかと思います。
健康食品が、病気の治療や予防、身体機能の増強・増進を目的とする効能効果をうたった場合(暗示的な表現含む)には、薬機法(2014年に「薬事法」から改正)違反になるはずですが、この事例は関連記事の事例など、違反しながら宣伝し続けているものがたくさんあります。騙されないように注意しましょう。
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