未対応は保険医取り消しも!「マイナ保険証」定着に厚労省が本腰

未対応は保険医取り消しも!「マイナ保険証」定着に厚労省が本腰
マイナンバーカードを保険証として使う「オンライン資格確認等システム」とは、「マイナ保険証」のことだそうですが、この普及が遅々として進まない状況を変えるべく厚労省が本腰を入れようとしているそうです。以下は、記事の抜粋です。


8月10日に開かれた中央社会保険医療協議会において、オンライン資格確認(いわゆるマイナンバーカードの保険証利用)導入の原則義務化が決定しました。オンライン資格確認を2023年4月から原則義務化し、現行の保険証の原則廃止が正式決定となったのです。

「原則義務化」で例外もあるにはあるのですが、その例外は院長が高齢などの理由から紙レセプトでの請求が認められているごくわずかの保険医療機関・薬局に限られ、全体の4%ほどに過ぎません。ほとんどの医療機関はあと7ヵ月の間に「マイナ保険証」に対応しなければならないのです。ちなみに、既に運用開始した医療機関等は2022年8月14日時点で26.8%だそうです。

オンライン資格確認のメリットとして、次の2点が強調されていました。

  • 1)医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減。
  • 2)マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境に。

導入義務対象機関が来年4月導入に間に合わない場合にどうなるか」という質問に対して、厚生労働省の水谷 忠由課長が「保険医療機関等の指定の取り消し事由になりうる。療担規則が順守されないと地方厚生局で丁寧な指導を受けることになり、個別事案ごとに適宜判断される」との回答には、関係者は驚いたのではないでしょうか。


最近行った歯医者で問い合わせてみましたが、「マイナ保険証」に対応しそうな雰囲気はまったくなかったです。どうなるのでしょうか?

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