ハイビームの使い方、「交通の教則」に明記へ…これで車と歩行者の死亡事故が減るか?

ハイビームの使い方、「交通の教則」に明記へ

以下は、記事の抜粋です。


警察庁は、交通ルールやマナーを解説した「交通の方法に関する教則」にハイビームの使い方を明記する方針を決めた。  改正教則を今月下旬に公布し、来年3月に施行する。

道路交通法は、100メートル先まで照らせるハイビームと40メートルのロービームの使い方について、対向車や先行車がいる時はロービームに切り替えると規定。同法に基づく教則には、「交通量の多い市街地や、対向車などがいる時は、前照灯を下向きに」「見通しの悪い交差点やカーブの手前は上向きに」とだけ記され、他の状況でどちらを使うべきかは明確に書かれていなかった。

新教則では、歩行者らを早期に発見するため、交通量の多い市街地を除き、ハイビームを使うべきだと明記。対向車と行き違う時や、他の車の直後を通行している時は、ロービームへのこまめな切り替えを求める。


記事に書かれている「交通量の比較的少ない郊外で夜間、発生した車と歩行者の死亡事故は164件あり、96%の157件がロービームだった。」 というのが今回の教則改正の理由のようです。

しかし、記事によると、対向車と行違う時にロービームにするのが変わらないだけでなく、他の車の直後を通行している時にロービームにすることが新しい教則に追加されています。交通量の多少や車間距離が「直後」かどうかをどうして判断するかも書かれていません。

この程度の教則変更で車と歩行者の死亡事故が減るのでしょうか?むしろ、車と歩行者の死亡事故が多く発生した付近を「ハイビーム区域」に指定し、対向車があっても他の車の直後でも常にハイビームにするようにしてみて、車と歩行者の事故を含む交通事故がどう変わるかを調べることが先決だと思います。

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