視界を遮るようにスマートフォンをダッシュボードに設置して運転したら、違反?
以下は、記事の抜粋です。
クルマを運転中、スマートフォンのアプリをカーナビとして使用しています。ナビとしての精度にも問題なく、クルマに装備されているナビの出番がなくなるほどです。見やすいようにクルマのダッシュボードに専用のマウントで固定しているので、視線をあまり動かすことなくナビ画面を確認できる点も便利だと思います。常に前方の視界の一部を覆うようにスマホがあり、クルマの直前に確認しにくいところもありますが、スマホのカーナビ画面を見るのに視線移動をが少なくて済むので問題はないと考えています。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?
1 . 前方の視界を遮るようにスマートフォンを設置したので、違反となることがある
2 . 運転中にスマートフォンを使ったので 、違反
3 . 運転中スマートフォンには触れていないので、違反ではない
歩行中に、スマートフォンの地図機能をナビとして利用する人は多いのではないでしょうか。しかし、クルマのダッシュボードに固定して使用する場合には、運転席から十分な視界を確保しなければ違反となります。
道路交通法は、整備不良車を運転することを禁止しています(同法第62条)。整備不良車とは、道路運送車両法とこれに基づき国土交通省が定める道路運送車両の保安基準に適合しないため、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等のことをいいます。
道路運送車両の保安基準は運転者席からの前方視界について、「自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」(道路運送車両の保安基準第21条)と定めていますので、視界を妨げるものを車内に設置することは違反となるのです。
従って、正解は1の「前方の視界を遮るようにスマートフォンを設置したので、違反となることがある」となります。
イラストのような設置では、スマートフォンとマウントによって必要な視野が遮られていますので、違反となる恐れがあります。なお、このような違反では、普通車で違反点数2点、反則金9,000円となります。
元記事には「また、スマホに限らず、ダッシュボード上に物を置くと、衝突時にエアバッグが展開した際、その物が飛んでくることがあります。」と書いてあります。
随時情報が更新されるスマホのカーナビアプリは大変便利です。でも、どこにスマホを置けば良いのでしょう?


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