「個人の感想であり、商品の効能を確約するものではありません」は、法律で禁止されます
アメリカの連邦取引委員会(Federal Trade Commission、FTC)が今年12月1日から実行する規約改訂が、アメリカのすべてのメディアに大きな衝撃を与えています。
今回の規約改訂は、テレビ・新聞・雑誌といった伝統的メディア、広告会社、PRエージェンシー、芸能プロダクション、さらにはスポーツ選手、ジャーナリストといった団体や個人に多大な影響を与えるものです(内容をみる)。記事に書かれた例を以下に紹介します。
「ひさびさに同窓会に行ったら、20年前とぜんぜん変わらないね、って言われちゃいました。でも、実際、自分では20年前よりも今の方が若々しいと思ってくるくらいなんですけどね、オホホ」といったサプリメントやビタミン剤のテレビCMや、プロ野球の選手による「この栄養ドリンクを毎日飲んで、今シーズンも3割打ちました」といった言葉も、規制の対象になり、虚偽の発言だった場合にはCMに登場した人や野球選手が罪に問われる可能性があります。
また、ある健康器具の効能が「アメリカ科学研究所の実験結果としてデータで証明された」といった表現も、その実験にかかる費用をその健康器具メーカーが支払っていた場合、その事実を明らかにせずに広告に使えば罰則の対象となります。
日本でも、「商品の効能を確約するかのような個人の感想」の規制は、プロ野球選手や芸能プロダクションの収入に大きな影響をあたえるかもしれません。
一方、科学的根拠があっても、それがメーカーからの資金提供で得られたものであれば、資金提供の事実を隠して宣伝に使えなくなることは、様々な分野の研究者に影響をあたえると思われます。我々の業界の場合、医学研究者や医師に対する製薬メーカーからの資金提供が影響を受けると思われます。既に、学術雑誌の多くが、メーカーからの資金提供について明らかにすることを要求しています。
現在、メーカーから大学への資金提供の多くは、当該社製品に都合の良いデータを得ることを目的としていると思われます。今後の対応が注目されます。
最近ネットで話題になっていますが、以下の例はどうでしょう?
虫歯菌や歯周病菌を”ほぼ完全殺菌” – いま注目の洗口剤「パーフェクトペリオ」
コメント