森法相「司法の場で無罪証明を」。しかし、刑事事件で被告人が無罪を証明する義務はありません

森法相「司法の場で無罪証明を」 ゴーン被告会見に反論 異例の未明会見 
以下は、記事の抜粋です。


保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の会見を受け、森雅子法相は9日午前0時40分すぎから臨時の記者会見を開き、「潔白というのなら司法の場で無罪を証明すべきだ」と述べた。日本側の正当な主張を速やかに世界に発信するため、極めて異例となる未明の会見となった。

ゴーン被告の会見について、森氏は「国内外に向けてわが国の法制度や運用について誤った事実をことさら喧伝するもので到底看過できない」と語った。

日本の刑事司法制度を批判したことには「刑事司法制度の一部のみを切り取った批判は適切ではない」と反論。「日本では捜査機関から独立した裁判官による審査を経て令状を得なければ捜査機関が逮捕することはできない」と指摘した。

ゴーン被告に対しては「主張すべきことがあるのであれば、わが国の公正な刑事司法手続きの中で主張を尽くし、公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望む」と強調した。


日本の刑事事件で被告人が無罪を証明する義務はありません(日本弁護士連合会のサイトをみる)。刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明しなければ、有罪とすることができません。被告人のほうで、自らの無実を証明できなくてもよいのです。

検察や警察は、その組織・人員と、捜索・差押え・取調べなどの強制力をもちいて証拠を集めることができます。これに対し、被告人は自分に有利な証拠を集めるための強制力も組織も持っていません。疑いを向けられた市民がみずからの無実を証明することは、とても困難だからです。

他の専門知識がない多くの大臣と異なり、森法務大臣は司法修習47期で、1995年に弁護士登録されています。政治ボケして法律の基本を忘れてしまったのでしょうか?

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