認知症徘徊事故、家族に責任なし JR賠償請求に最高裁判決

認知症徘徊事故、家族に責任なし JR賠償請求に最高裁判決
以下は、記事の抜粋です。


2007年、認知症で徘徊中の男性(当時91)が列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は3月1日、介護する家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだとする初めての判断を示した。そのうえで今回は、妻(93)と長男(65)は監督義務者にあたらず賠償責任はないと結論づけた。

民法714条は、重い認知症の人のように責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うと定めており、家族が義務者に当たるのかが争われた。JR東海は、男性と同居して介護を担っていた妻と、当時横浜市に住みながら男性の介護に関わってきた長男に賠償を求めた。

最高裁は、妻の監督義務を否定。長男についても監督義務者に当たる法的根拠はないとした。一方で、監督義務者に当たらなくても、日常生活での関わり方によっては、家族が「監督義務者に準じる立場」として責任を負う場合もあると指摘。生活状況や介護の実態などを総合的に考慮して判断すべきだ、との基準を示した。

今回のケースでは、妻は当時85歳で要介護1の認定を受けていたほか、長男は20年近く同居していなかったことなどから「準じる立場」にも該当しないとした。


この判決によると、健康な家族が認知症の老人と同居して介護している場合、家族が眼をはなした隙に老人が徘徊して事故をおこすと、同居していない場合よりも、責任を問われる可能性が高くなります。

難しい問題の落としどころとしては、良く考えられた判決だと思いますが、政府の推進する「3世代同居で介護支援」などとは逆方向の判決だと思います。

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