パロディーか商標侵害か 白い恋人VS面白い恋人

パロディーか商標侵害か 白い恋人VS面白い恋人

以下は、1月5日の中国新聞記事の抜粋です。


許されるパロディーか商標権の侵害か―。北海道土産の人気菓子「白い恋人」を製造販売する石屋製菓が、菓子「面白い恋人」の販売を吉本興業にやめさせるため札幌地裁に提訴した。笑いで済まされない争いとなり、注目されている。

▽「ただ乗り」:「全然面白くない。努力して築いたブランドに便乗し不当に利益を得ている」。石屋製菓の島田社長は、昨年11月の提訴後の記者会見で、「ただ乗り」として吉本興業を非難した。1976年の発売で昨年度の売り上げは約72億円。一方、面白い恋人は、一昨年の夏に関西で発売。約1年間で約6億円を売り上た。石屋製菓側は「名称と箱の図柄が類似している。商標法と不正競争防止法に違反する」と主張。吉本の担当者は「小さな笑いを届けたいという思いを詰めた商品。ブランドをおとしめるつもりはない」と釈明。

▽ルールなし:特許庁や経済産業省によると、商標法と不正競争防止法は(1)外観(2)呼称(3)イメージ(4)取引の実情―からオリジナルと混同しそうな類似商品を規制。さらに不正競争防止法には、オリジナルが著名な商品に限り、混同の恐れがなくても類似すれば違法とする規定もある。ただ、オリジナルを模しつつも表現を変えて面白みを持たせるなどしたパロディーに関する規定はない。立命館大の宮脇教授は「混同はしないだろうが外観と呼称は似ている。著名商品の類似品として面白い恋人が不正競争防止法に触れる可能性はある」と話す。

▽表現の自由:一方、パロディー擁護の意見も少なくない。商標権に詳しい札幌市の平沢弁護士は「ブランドを保護しすぎると、表現の自由を制約する恐れもある。パロディーを許容する社会がいいのでは」との見方を示す。


提訴をきっかけに「面白い恋人」の売り上げが急増したというのは面白いですね。ところで、石屋製菓は発売後すぐにネットで話題になった「面白い恋人」をすぐには訴えず、1年以上放置していました。また、「白い恋人」はチョコレートをクッキーで挟んだ菓子ですが、「面白い恋人」はみたらし味のゴーフレットです。以下に紹介するいろいろな「ただ乗り」商品の中でなぜ、「面白い恋人」に白羽の矢が立ったのでしょうか?私はパロディーが大好きなので、興味をもって成り行きを見守っています。

元祖「白い恋人」

訴えられた「面白い恋人」

ラングドシャにホワイトチョコレートを挟んだ菓子。中身もそっくり。

上のはお台場ですが、こちらは中身もそっくりで、売っているところも北海道。

福島にも恋人がいました。

あらら!?京都にも恋人がいました。

名古屋の恋人と広島の恋人は中身が同じ!たぶん、メーカーも同じ。

ここまで違えばもう大丈夫??

まだまだ「各地の恋人」やいろんな色の恋人がいます、、、、

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