ワクチン冷蔵庫「#プラグを抜こう」が話題、本当にやったらどうなるの?

ワクチン冷蔵庫「#プラグを抜こう」が話題、本当にやったらどうなるの?
以下は、記事の抜粋です。


温度管理が難しいとされる新型コロナウイルスワクチン。接種が本格化した5月下旬以降、ミスによるワクチン廃棄の報道も頻繁に目にするようになった。中でも多い類型の一つが、ワクチンを保管する冷蔵庫・冷凍庫のプラグが抜けていたというもの。ツイッターには「#プラグを抜こう」というハッシュタグも見られることから、意図的な行為を疑う声もある。

時事通信は6月28日、「全国で相次ぐプラグ抜け ワクチン冷蔵庫、廃棄原因に―ネットで呼び掛けも」というタイトルの記事を配信。問題が起きた自治体や冷蔵庫メーカーなどを取材し、「自然に抜けたとも考えづらい」などのコメントを紹介している。

時事通信が記事であげただけでも、プラグ抜けが起きた自治体は大阪府寝屋川市や兵庫県芦屋市、神戸市、横浜市など、8自治体にもなる。このほかでは、大阪府堺市でも6月1日と10日、接種会場のホテルで冷蔵庫の電源が切れて、計666人分のワクチンが廃棄となっている。1日はホテル側が誤って電源のブレーカーを落としてしまったとのことだが、10日のほうは原因不明だという。

誤ってコードを踏んでしまうなどのケースも考えられ、本当に単なるミスなのかもしれないが、もしもわざとプラグが抜かれていた場合はどういう罪になるのだろうか。濵門俊也弁護士に聞いた。

わざとプラグを抜く行為によって、接種会場における接種作業という業務が滞る(妨害される)おそれがあることは明らかですから、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立し得ます。また、プラグを抜くことによって、温度管理ができなくなるとワクチンが廃棄処分となることはニュース報道等によって世間で広く知られていることですから、器物損壊罪(刑法261条)も成立し得ます。

このように、プラグを抜く行為という1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合を観念的競合(刑法54条1項前段)といいます。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされますので、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で処罰されることとなります。


中外製薬は、冷凍庫の電源アダプターの接続が緩んでいたため、自社で使う予定だった1600回分のワクチンが使えなくなり、廃棄すると発表したそうです(記事をみる)。

私が大学の研究室にいた約40年間で使っていた冷凍庫は20台以上だと思いますが、電源が切れてサンプルがダメになったのは、阪神大震災の時だけです。考えたくないですが、「ワクチン接種を止めろ」と記者会見を開いたり、ワクチンが入った「冷蔵庫のプラグを抜こう」とネット交流サービス(SNS)で呼びかけたりする人がいるようなので(記事をみる)、すべての件ではないにしても、ワクチン接種を止めさせるために「正義感」によってプラグを抜く人がいるような気がします。会社や大学などワクチン接種をしている団体は、怪しい案件でも穏便に済まそうとして、調査もしない可能性があると思います。

記事にも書かれていますが、「接種するかどうかは自由、でも妨害はNG」です。

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