拡散防止措置チェックリスト

文部科学省は、「ライフサイエンスの広場」で、遺伝子組換え実験のための「拡散防止チェックリスト」を紹介しています。P1レベルP1Pレベルの実験室についても、遵守事項がわかり易く書かれています。

これらの遵守事項を守るために神戸大学では、下の写真のように、「遺伝子組換え実験、P1レベル実験中、開放厳禁、関係者以外は立ち入りご遠慮ください」あるいは「関係者以外立入禁止、P1Pレベル組換え植物等栽培中、開放厳禁」と書かれた紙が実験室のドアに貼られています。
takのアメブロ-door

3月16日、弁明の直後に撮影した研究室の動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=iaItMvSGwOk

コメント

  1. 福岡 より:

    SECRET: 0
    PASS:
    この動画を見てドアの開放が適法であるか違法であるか考えてみた。
    (1)適法である。なぜならば遺伝子組換え生物の第1種使用を行っている。
    (2)適法である。なぜならば遺伝子組換え生物の第2種使用をかつて行っていたが,現在は,使用していない。
    (3)違法である。なぜならば遺伝子組換え実験中(という表示がしてある以上,遺伝子組換え生物を使用しているとみなされる。
    (4)適法である。なぜならばこの画像は住居侵入して得た情報であり,証拠にならない。
    遺伝子組換え生物の第1種使用であれば,拡散防止措置を執らなくとも良いから,ドアは開放していて良い。しかし第1種使用の場合,第2種使用を示す実験中の表示があることは矛盾する。ゆえに(1)は論外。第2種使用の場合,あらかじめ定められた拡散防止措置をとり,かつその表示をすることが義務付けられている(カルタヘナ法第二条定義)。故に遺伝子組換え実験中という表示がある以上,内部で第2種使用をしているとみなされる。故に(2)は誤りで(3)が正しい。つまりこのラボはカルタヘナ法に従い違法である。ところが,この画像は校舎に不法侵入して得たものであることより,画像そのものが証拠にならない。
     以上より,このラボは適法(であるというのが私の結論である。しかし住居侵入の定義は難しく,ことにマンションなどの廊下を公用の場とするか私用の場とするか判例が分かれる。ひとつの説として,居住者の安寧を冒すならば不法侵入であり,そうでなければ問題ない。つまりソバの出前やピザの宅配ならば不法侵入ではなく,下着泥棒や窃盗目的ならば不法侵入である。開放しているドアを撮影されるのは,居住者にとって安寧を冒されるのは間違いないから,不法侵入である。故に(4)が正しいと私は思う。
     しかし,そもそも大学の校舎の廊下は公用の場か,私用の場か?そしてもし私用であるならば,その場で撮影した画像は証拠になるかならないか,わからない。しかも撮影者は,職務の停止処分に抗するがために必死であり,いわば生存権を主張しているようにも思える。こんなこともわからなくて,私は来月からはじまる裁判員制度に耐えられるのだろうか。どなたか,正解を教えてほしい。

タイトルとURLをコピーしました