処分が出ました

午前11時に大学の本部で、懲戒処分書と処分説明書を受け取りました。驚いたことに、本日受け取った処分説明書と2月12日に受け取った処分理由書の文章は、99%同じでした。

具体的には、2月12日の処分理由書は2480字で、その最後の部分は、「—-の懲戒処分を課することが相当であると判断した。」だったのですが、今日受け取った処分説明書というのは、文章のはじめから2479字はまったく同じで、最後の部分が「—-懲戒処分を課することが相当であると判断し、—-する。」に変っただけでした。

処分理由書に反論するためにA4版32ページの弁明書を書きました。昨日は、その書類を用いて1時間かけて弁明し、処分理由書の事実誤認などを指摘しました。しかし、処分説明書には、これらはまったく反映されていません。これほど不誠実な対応は、生まれて初めてです。本日、学長に対して処分不服の申し立てをする旨の書類を送りました。

また、神戸地方裁判所に「仮処分命令申立書」を提出しました。大学から歩いて行ける距離ですが、初めて構内に入りました。裁判所というものは24時間openであることを初めて知りました。裁判所の当直の人の対応が非常に優しく感じられました。

コメント

  1. 本山 より:

    SECRET: 0
    PASS:
    3月17日にtakさんへの処分は,神戸大学のホームページで読むことができます。私は,この処分理由を読んで,その内容が事実であればいくつか疑問があります。
    まず遺伝子組替え実験安全委員会委員長が,「(培養装置を廊下に出していたのは)数ヶ月程度か?」と質問したことにtakさんが「数ヶ月前から」と回答していること自体に,長期にわたる拡散防止措置の違反を隠蔽しているという点です。これは,法的に禁止されている誘導尋問ではないでしょうか?単に「いつからか?」と聞けばよいのに,「数ヶ月間か?」と聞かれれば,Yes/No で答えざるを得ない。その後,回答の矛盾をつくのは誘導尋問の常套手段ではないか。誘導尋問とは質問者が期待してる答えを暗示する質問の形式であり,形式的にはyesかnoか二者択一をせまる質問のしかたです。それが禁止されているのは,そのような質問は,真実の発見を阻害するからです。
    そして,もっと不可解なのは,takさんが「数ヶ月間か?」という質問に対して,大学あるいは委員長の拡散防止措置違反を矮小化する意向を感じ取り,そのように回答したと弁明したことを,自己の責任を極小化しようという心理に駆られたと非難していることである。思うに,不祥事が生じたとき,組織が当該者と意識的あるいは意識下に共同して事実を歪曲することはよくあることであり,ただちにtakさん一人に「矮小化」を帰する調査委員会のロジックは短絡的であって,もっと詳細に調べる必要があると思う。今回の件についても,大学側は当初は穏便に収束を図ろうとしたが,マスコミに露呈した段階で,一挙にtakさんへの態度を硬化させたと考えても不思議ではない。まして,,その調査の方法として誘導尋問が使われなければ,自己の責任を極小化する虚偽の申告も無かった可能性がある。
    もし千円盗んで警察に捕まった被疑者が,誘導尋問で「五百円盗みましたね」と問われれば,「五百円盗みました」と答えるでしょう。そのような回答を引き出しておき,「罪を極小化する心理に駆られて」,ウソをついたから,たちが悪い,と言っているようなものではないでしょうか。マッチ・ポンプという言葉を,この文書を読んで連想しました。

  2. hiko より:

    SECRET: 0
    PASS:
    罪を犯せば罰を受けるのは当然である。しかし罪=罰であれば良いが,罪>罰あるいは罪<罰であれば看過するわけにはいかない。今回の遺伝子組換え実験に関する処分は停職6ヶ月であり,これを上回る処分は,懲戒免職であるから,極めて重いといわざるをえない。そこで同大学における職員の処分を調べた。
    Case 1 まず今回の件で,拡散防止措置違反が平成14年から20年の長期に至る点が悪質であるという。しかしX×学部では10年間に亘り学生より実験費として総額101万8000円を徴収した。実際は公費(学科研究費)で支弁したので学生が負担すべき経費はゼロ。実験の資料代としては10年間でわずか2万円。X×学部の学部長は同窓会誌を通じて経緯を謝罪したいとしている(webで調べた限りでは,この件の処分は不明。公費の不正使用の期間は10年間で,今回の拡散防止措置違反の期間の6年より長い)。
    Case 2 事務長が勤務中に飲酒運転をしたとして、文科省が減給10分の1、3ヶ月の懲戒処分(飲酒運転が減給10分の1,3ヶ月で,今回の件が停職6ヶ月の懲戒処分。この落差)。
    Case 3 発明について特許を出願した際に、担当教授が実験していないデータを捏造(ねつぞう)→教授ら五人を訓告や口頭厳重注意
    Case 4 ××学部の教官らが文部科学省の研究費約2900万円を不正に流用→助教授を減給10分の1(1か月)の懲戒処分,35人を訓告、厳重注意処分。
    Case 5 くり返し交際を求めるメールを送るなどのセクハラ行為をしたとし、××学部の男性助教授を減給、6か月の懲戒処分。
    case 6 男性教諭が、約271万円着服→懲戒解雇。××学部長と××校長も厳重注意処分た。教諭の親族が全額を弁済したことなどから、刑事告発は見送る考え。
    Case 7 ××学部助教授が研究室の男子学生らに酒の一気飲み強要。→減給10分の1→。6ヶ月の懲戒処分。(処分後の十月に依願退職)
    Case 8 ××学部で退職強要、労働審判委30万円支払い命令。→厳重注意処分。
    これらの事例を集めてみると,私には,今回の処分がなぜこれほど重いのか,その理由がわからない。

  3. tak より:

    SECRET: 0
    PASS:
    >hikoさん
    コメントありがとうございます。私も良く知らなかったです。

タイトルとURLをコピーしました