以下のような書類を受け取ったので、弁明書(公式には「(弁明の)添付書面」と呼ぶらしい)を書いています。弁明では、これを読み上げる予定です。
弁明書の原稿を読んでアドバイスをくださった人に心から感謝いたします。
平成21年2月26日
〇〇〇〇殿
〇〇大学教育研究評議会議長
〇〇大学学長
〇〇〇〇
弁明の機会の設定について(通知)
平成21年2月12日に交付しました同月12日付けの処分理由書に対する弁明の請求について、〇〇大学教育研究評議会において、下記のとおり弁明の機会を設けることとしましたので、お知らせいたします。
記
1 出頭日時 平成21年3月16日(月)出頭時刻については、決まり次第別に通知する。
2 出頭場所 本部庁舎〇階—–
3 添付書面提出期限 平成21年3月9日(月)午後5時
4 添付書面提出先 総務部人事課長
〇〇大学の「教員の解雇、降任、懲戒等審査手続に関する内規」第4条では、「(弁明)請求者は、弁明の際、補佐人を立ち合わせることができる。」と書かれています。しかし、「請求者本人のやむを得ない理由ではない」という人事課長による説明で、3月16日当日に法廷出席予定の弁護士は、立ち会うことができなくなりました。
人事課長は電話で、「学長と相談したが、3月16日の定例教育研究評議会の日しか弁明の機会は設けられない」という内容の話をされました。今日また、人事課から電話があり、弁明の添付書面は回収資料であるので、会議前配布も持ち帰りもできないということでした。2月12日の処分理由書も回収したそうです。
教育研究評議会は、大学の最高意思決定機関です。弁明書は、参考資料も入れるとA4で30ページぐらいになります。当日に配布して回収するのではなく、事前に出席者に配布しよく読ませ、会議の後は責任を持って保管させるべきと考えます。
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