スポーツジムの利用料が医療費控除になるってホント?
以下は、記事の抜粋です。
指定運動療法施設を使って医療費控除を受ける方法について、解説します!
健康診断で、医師から運動療法を勧められた場合、運動療法の実施から確定申告で医療費控除を申請するまでの流れをご紹介します。
まず、かかりつけの医師等から、「運動療法処方箋」を書いてもらいます。その処方箋をもとに、運動療法を行います。運動療法が実施できる施設は、「厚生労働大臣認定健康増進施設」として、全国にフィットネスクラブや医療機関型の施設、健康保険組合の施設や公共の施設などがありますが、医療費控除を受けるためには、さらに「運動療法を行うに適した施設」として厚生労働省から指定された「指定運動療法施設」で行う必要があります。利用しようと思っている施設が「指定運動療法施設」になっているかどうか、事前に必ず確認をしておきましょう。「指定運動療法施設」で運動療法を実施し、領収書と実施証明書などの交付を受けて、提携医療機関からアドバイス・指導などを受けて経過を観察します。
これらを繰り返しながら、健康改善を行い、かかりつけの医師や提携医療機関から実施証明書の確認を受けます。そして、確定申告の際に、「運動施設の利用料金領収書」「運動療法実施証明書」を提出して医療費控除を受けることができるのです。
期待をもって記事をみられた方も多いかもしれませんが、国税庁のホームページに書かれているように、医療費控除の対象となる金額は、医療費全額ではなく、支払った医療費から10万円をひいた金額(総所得金額等が200万円未満の人の場合は、支払った医療費から総所得金額等5%の金額をひいた金額)ですので、上の記事にあった必要条件(※「週に1回のトレーニング」「8週間以上継続」「月に1回程度の経過観察を行う」など)も考え合わせると、スポーツジムの利用料が医療費控除の対象になる方はそれほど多くないかもしれません。
コメント