元京大教授に懲役2年 物品購入汚職で東京地裁
以下は、記事の抜粋です。
京都大の物品購入を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた京大元教授、辻本豪三被告の判決公判で、東京地裁は2月17日、懲役2年の実刑を言い渡した。求刑通り約940万円の追徴金の支払いも命じた。
公判で辻本被告側は、利益供与は賄賂ではなく、研究費をプールする「預け金」だったなどとして無罪を主張していた。
吉村典晃裁判長は判決理由で「取引実績などに照らすと、辻本被告の職務行為と利益提供の間には賄賂性がある」と認定。「職務の公正さが著しくゆがめられた悪質な事案。不合理な弁解に終始し、反省の態度も示していない」と指摘した。
判決によると、辻本被告は教授だった2007年~11年、京大が調達する物品の業者選定に関する便宜への謝礼などと知りながら、木口被告から受け取ったクレジットカードの使用を含む約943万円分の賄賂を受けた。
「反省の態度も示していない。」ということは、嘘でも反省の態度を示せば刑が軽くなるということでしょうか?「預け金」だったと無罪?を主張すれば当然賄賂性を否定することになり、反省の態度を示すことは難しくなります。裁判というものが、何が正しいかではなく、どう妥協するかを決める作業であることが良くわかります。
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