医師のオンライン診療と薬剤師のオンライン服薬指導がなんとか始まりそうです

厚労省 医師処方薬、配送可能に
以下は、記事の抜粋です。



患者がスマートフォンやタブレット端末で薬剤師の説明を受けて処方薬を自宅に配送してもらえるよう、厚生労働省が医薬品医療機器法(薬機法)を改正する方針を固めた。来年の通常国会に法案提出し、2020年春の実施を目指す。医師によるオンライン診療は既に一部始まっており、今回の法改正により薬剤師の「オンライン服薬指導」も認めることで、患者は診察から服薬までを在宅で一貫して受けられるようになる。

薬は市販薬(一般用医薬品)であれば今でも通信販売で買えるが、医師が処方する医療用医薬品は、薬機法で薬剤師による対面の服薬指導が義務付けられている。情報通信端末を使って離れた患者の問診をする医師のオンライン診療は、初診は原則禁止などの条件付きながら、今年度の診療報酬改定で導入しやすくなったが、院外処方された薬は調剤薬局まで出向かないと買えないという難点があった。

このため、国は今年5月から、国家戦略特区を利用して、福岡市、愛知県、兵庫県養父市の3地域で薬剤師のオンライン服薬指導を解禁。患者が離島やへき地に居住し医師のオンライン診療を受けていて、薬剤師とは対面が難しい場合に限って、郵送などで薬を受け取れるようになった。厚労省は法改正でこれを全国に広げつつ、特区と同様に地域を山間部などに限定したり、薬剤師に一定の対面指導を義務付けたりといった条件は課す方針だ。

これまでの特区では、要件が厳しすぎて利用が広がっていないとの指摘がある一方、日本薬剤師会などは「患者の安全性が担保できない」と拡大に慎重な姿勢を見せている。法案提出まで、要件を巡って関係者間の詰めの作業が続くとみられる。


既得権益の受益者達の猛反対で骨抜きにならぬように、実効的な制度が一日も早くスタートすることを願っています。

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